自動車の「使用の本拠の位置」と「保管場所」は何が違うのか?と疑問に思われたことがある方も多いのではないでしょうか。

このページでは、自動車の使用の本拠の位置と保管場所の違いについて解説しています。

自動車の使用の本拠の位置とは?

自動車の使用の本拠の位置とは、自動車の使用者が自動車を使用する拠点のことです。

個人の場合、通常は自宅の住民票上の住所が使用の本拠の位置になります。

ただし、例えば、単身赴任先で自動車を使用する場合など、住民票上の住所と使用の本拠の位置が異なるという場合もありえます。

住民票上の住所と使用の本拠の位置が異なる場合には、警察署で車庫証明を取得する際に、電気・ガスなどの公共料金の領収書や消印のある郵便物などの書類が必要になります。

※車庫証明(自動車保管場所証明書)は、普通自動車の登録の際に必要になります。軽自動車の場合は、地域によって車庫届出が必要になる場合があります。

※営業ナンバー(緑ナンバー)の登録には、警察署から交付される車庫証明(自動車保管場所証明書)ではなく、運輸支局の輸送担当窓口から交付される事業用自動車連絡書が必要になります。

法人の場合は、事業所や営業所など活動の実態がある場所が使用の本拠の位置になります。

ただし、法人の場合も法人登記されている住所と使用の本拠の位置が異なるという場合がありえます。

その場合には、警察署で車庫証明を取得する際に、電気・ガスなどの公共料金の領収書や消印のある郵便物など、営業実態が確認できる資料が必要になります。

なお、ナンバープレートの表示(地域名)は、使用の本拠の位置によって決まります。

例えば、所有者の住所が沖縄県であっても、使用の本拠の位置が北海道であれば、北海道の管轄区域のナンバーになります。

所有者の住所が沖縄県那覇市で、使用の本拠の位置が北海道札幌市という場合には、札幌ナンバーになります。

自動車の保管場所とは?

自動車の保管場所は、自動車を保管するための場所のことで、車庫や駐車場のことです。

保管場所は、次の4つすべてに当てはまるものでなければなりません。

① 道路上ではないこと

セットバック部分は「道路」として扱われるため、自動車の保管場所にすることはできません。

② 自動車の使用の本拠の位置と保管場所の間が直線距離で2キロメートル以内であること

個人が自宅の車庫を保管場所とする場合には、使用の本拠の位置=保管場所になることが多いですが、

自動車の使用の本拠の位置(住所など)と保管場所の間に距離がある、例えば、使用の本拠の位置は自宅の住所で保管場所は自宅以外の場所の駐車場を借りている場合などでは、

「使用の本拠の位置と保管場所の間が直線距離で2キロメートル以内」という制限が設けられています。

なお、営業ナンバー(緑ナンバー)の場合、自動車の使用の本拠の位置(営業所)と保管場所(車庫)の間の直線距離は、使用の本拠の位置を管轄する運輸局や都道府県、市区町村により異なる場合があります。

③ 自動車を道路から支障なく出入りでき自動車の全体を収容できること

法令の規定で通行を禁止 または 制限されている道路からしか出入りできない場所は、自動車の保管場所にすることはできません。

④ 自動車の使用者に保管場所の使用権原があること

保管場所(車庫や駐車場)が自己所有の場合は使用権原があることが明らかですが、

他人所有の場合は、所有者との契約書や所有者からの使用承諾書により使用権原があることを証明する必要があります。