茨城県・埼玉県・群馬県・栃木県・千葉県の車庫証明なら行政書士門間拓也事務所へ!
行政書士が車庫証明の申請を代行
当事務所では、茨城県・埼玉県・群馬県・栃木県・千葉県の車庫証明の申請代行に対応しております。
個人様・法人様、自動車販売店様、行政書士事務所様
車庫証明の申請代行は、行政書士門間拓也事務所にお任せください!
ご依頼の件数や他の業務(新規登録・名義変更、出張封印など)とのセット割引もお見積りさせていただいておりますので、お気軽にご相談いただければと思います。

車庫証明 当事務所の対応エリア
車庫証明の申請代行について、当事務所の対応エリア(茨城県、埼玉県、群馬県、栃木県、千葉県)は、以下のとおりです。

茨城県の車庫証明 対応エリア
- 古河市(古河警察署)
- 猿島郡五霞町(境警察署)
- 猿島郡境町(境警察署)
- 坂東市(境警察署)
- 結城市(結城警察署)
- 結城郡八千代町(下妻警察署)
- 下妻市(下妻警察署)
- 筑西市(筑西警察署)
- 常総市(常総警察署)
- つくば市(つくば警察署)※
※軽自動車の場合、つくば市では旧茎崎町を除き、保管場所届出が必要になります。
埼玉県の車庫証明 対応エリア
- 幸手市(幸手警察署)※旧栗橋町を含む
- 久喜市(久喜警察署)※旧栗橋町を除く
- 白岡市(久喜警察署)
- 加須市(加須警察署)
- 北葛飾郡杉戸町(杉戸警察署)
- 南埼玉郡宮代町(杉戸警察署)
- 羽生市(羽生警察署)
- 蓮田市(岩槻警察署)
- 春日部市(春日部警察署)※
- 鴻巣市(鴻巣警察署)
- 行田市(行田警察署)
- 熊谷市(熊谷警察署)※
※軽自動車の場合、春日部市では旧庄和町を除き、熊谷市では旧大里町・妻沼町・江南町を除き、保管場所届出が必要になります。
群馬県の車庫証明 対応エリア
※軽自動車の場合、太田市では新田地区などを除き、保管場所届出が必要な地域があります。
栃木県の車庫証明 対応エリア
※軽自動車の場合、小山市・足利市では、保管場所届出が必要になります。
千葉県の車庫証明 対応エリア
※軽自動車の場合、野田市では旧関宿町を除き、保管場所届出が必要になります。
ご依頼の流れ
①お問い合わせ(お客様)
お電話 または お問い合わせフォームからご依頼・ご相談ください。
無料でお見積りさせていただき、ご用意いただきたい資料などをお客様のご都合やご状況などに応じてご案内いたします。
②必要書類のご用意(お客様・当事務所)
正式にご依頼いただきましたら、以下の書類のほか、必要書類をお客様にご用意いただくか または お客様のご都合やご状況などに応じて、当事務所が可能な範囲でご用意させていただきます。
警察署への車庫証明申請に必要な書類
- 自動車保管場所証明申請書(自動車保管場所届出書 ※軽自動車の場合)
- 保管場所の所在図・配置図
- 保管場所権限書(自認書 または 使用承諾書)
- 公共料金の領収書等(※ 申請者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合)
③警察署の窓口に申請(当事務所)
必要書類が揃い次第、当事務所が警察署の窓口で車庫証明を申請します。その際、警察署から車庫証明の受取可能日が提示されます。
※車庫証明は、申請日に即日交付されません。申請日から受取可能日までの間に平日の日数を要しますので、お急ぎの方はご注意ください。
➃車庫証明の受取り(当事務所)
申請時に警察署から提示された受取可能日以降に、申請した警察署で当事務所が車庫証明を受け取ります。
⑤車庫証明のお渡し(当事務所→お客様)
当事務所が警察署から受領した車庫証明(自動車保管場所証明書)を、お客様にお渡しいたします。
郵送でのお渡しの場合は、レターパックなど追跡が可能な形でお送りさせていただきます。
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