行政書士による駐車許可申請
企業向けのルート集配や一般個人向けの宅配業務を行う運送事業者様、訪問介護・訪問看護・訪問診療などを行う介護・医療に携わる事業者様の多くは、車で目的地に到着した際に路上駐車せざるを得ない状況も少なくはないのではないでしょうか。
道路標識などによって駐車禁止の規制が行われている場所で路上駐車することが明らかに違反行為であることは言うまでもありませんが、路上駐車をする度に反則金や違反点数を課されてしまう、課されてしまう可能性があるという状況では、事業への悪影響を及ぼすことが懸念されます。
もし、駐車禁止場所での駐車について駐車許可証を取得できるとすれば、それはどのようなルールの上で許可の取得が可能なのでしょうか。
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駐車許可とは?
まず、駐車禁止場所について、道路交通法第45条第1項には次のように定められています。
道路交通法 第45条第1項(駐車を禁止する場所)
車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。
1 人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から3メートル以内の部分
2 道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から5メートル以内の部分
3 消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入口から5メートル以内の部分
4 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽の吸水口若しくは吸管投入孔から5メートル以内の部分
5 火災報知機から1メートル以内の部分
そして、駐車許可の取得は、「道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分」にやむを得ず駐車せざるを得ない状況が生じる場合に、路上駐車することについて、道路交通法第45条第1項ただし書きの規定により、その場所を管轄する「警察署長の許可」を事前に取得することをいいます。
駐車許可を取得するには?
駐車許可は、どのような申請でも許可を取得できるわけではありません。
駐車許可は、道路標識等により駐車禁止規制が行われている場所に駐車せざるを得ない特別の事情がある場合に、その事情への配慮の必要性と駐車規制の必要性とを比較して、前者が後者を上回るときに警察署長が駐車を許可するものです。
駐車許可を取得するための大前提の要件
駐車禁止場所での駐車の必要性 > 駐車規制の必要性
また、駐車禁止場所での駐車許可を取得するには、以下の④つすべてに当てはまることが求められます。
①駐車する日時
①駐車する日時について、次のAとBのどちらにも当てはまる必要があります。
A.駐車により交通に危険を生じ または 交通を著しく阻害する時間帯でないこと。
例えば、駐車しようとする場所の交通量が多い時間帯や学校周辺の登下校時間帯は「交通に危険を生じ または 交通を著しく阻害する」に該当するため、駐車許可の取得ができない可能性が高いです。
B.駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間を超えて駐車するものでないこと。
「用務」とは、集配や訪問などのことをいい、特定の「用務」に限定されません。
②駐車する場所
①に加えて、②駐車する場所について、次のAとBのどちらにも当てはまる必要があります。
A.道路交通法第45条に基づく駐車禁止の規制のみが実施されている場所であること。
道路交通法第45条には「車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分~中略~においては、駐車してはならない。」と規定されています。
なお、こちらについては「同法第45条第2項の規定に基づく無余地となる場所及び放置駐車となる場合にあっては同法第45条第1項各号に掲げる場所を除く。」とされています。
「第45条第2項の規定に基づく無余地となる場所~を除く」というのは
駐車した場合に、車の右側の道路上に3.5メートル以上の余地がなくなる場所での駐車許可は取得できないということを意味します。
道路交通法第45条第2項には、次のように規定されています。
道路交通法 第45条第2項
車両は、第47条第2項又は第3項の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に3.5メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。ただし、貨物の積卸しを行なう場合で運転者がその車両を離れないとき、若しくは運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき、又は傷病者の救護のためやむを得ないときは、この限りでない。
また、第47条第2項・第3項には、次のように規定されています。
道路交通法 第47条第2項
車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
道路交通法 第47条第3項
車両は、車道の左側端に接して路側帯(当該路側帯における停車及び駐車を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたもの及び政令で定めるものを除く。)が設けられている場所において、停車し、又は駐車するときは、前2項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該路側帯に入り、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
また、「放置駐車となる場合にあっては同法第45条第1項各号に掲げる場所を除く」というのは
次の場所について駐車許可は取得できないということを意味します。
- 駐車場や車庫などの自動車用の出入口から3メートル以内の場所
- 道路工事の区域の端から5メートル以内の場所
- 消防用機械器具の置場、消防用防火水槽、これらの道路に接する出入口から5メートル以内の場所
- 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置や消防用防火水槽の取り入れ口から5メートル以内の場所
- 火災報知機から1メートル以内の場所
B.駐車により交通に危険を生じ または 交通を著しく阻害する場所でないこと。
こちらは、次の点などについて個別具体的に審査が行われた上で駐車許可の可否が判断されます。
- 車線数や交通量を勘案して駐車を認める余地がないか
- 駐車車両が関係する交通事故が複数発生していないか
- 駐車に関して取締要望が多数ある場所ではないか
- 放置駐車違反取締りに関する取締り活動ガイドラインにおける重点地区 または 重点路線に指定されていないか
- 通学路やキッズゾーンとなっていないか
- 公共交通機関の定時性を損なうこととならないか
- 普通自転車専用通行帯が整備されていたり、自転車の通行量が多かったりする場所ではないか
➂駐車に係る用務
①、②に加えて、➂駐車に係る用務について、次のA・B・Cのすべてに当てはまる必要があります。
A.公共交通機関等の当該車両以外の交通手段によったのでは、その目的を達成することが著しく困難と認められる用務であること。
公共交通機関(電車やバスなど)では用務(集配や訪問など)の目的を果たすことが難しいことを意味します。
B.5分を超えない時間内の貨物の積卸しその他駐車違反とならない方法によることがおよそ不可能と認められる用務であること。
「5分を超えない時間内の貨物の積降し」 または 「駐車違反とならない方法による駐車」がおよそ不可能である用務(集配や訪問など)であることを意味します。
なお、「5分を超えない時間内の貨物の積降し」は、道路交通法第2条第18号の規定により「駐車ではない」とされています。
道路交通法 第2条第18号
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
18 駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止(特定自動運行中の停止を除く。)をし、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
C.道路交通法第77条(道路の使用の許可)第1項各号に規定する行為を伴う用務でないこと。
「道路交通法第77条(道路の使用の許可)第1項各号に規定する行為」とは、次の様な行為をいいます。
- 車両に装備されているクレーンを使用する
- レントゲン車を用いて健康診断を行うなど
- 車両を用具、設備等として使用するために継続的な停止を要する場合
④駐車可能な場所の有無
①、②、➂に加えて、④駐車可能な場所の有無について、次のAとBのどちらにも当てはまる必要があります。
次に掲げる範囲内に路外駐車場、路上駐車場及び駐車が禁止されていない道路の部分のいずれも存在せず、又はこれらの利用が困難と認められること。
A.重量若しくは長大な貨物の積卸し又は身体の障害その他の理由により移動が困難な者の輸送のために用務先の直近に駐車する必要がある車両にあっては、当該用務先の直近
B.その他の車両にあっては、当該用務先からおおむね100メートル以内
用務先の直近 または 100メートル以内(車両によって異なる)に駐車場や駐車禁止ではない場所がない場合でなければ駐車許可は取得できない、
仮に、駐車場や駐車禁止ではない場所があっても混雑などの理由から利用が難しい場合でなければ駐車許可は取得できない、ということを意味します。
「駐車場や駐車禁止ではない場所があっても利用が困難な場合」の例としては、次の様な場合が挙げられます。
- 駐車車両の車幅が駐車場等の駐車枠に収まらない場合
- 利用可能な車両の重量制限を超える場合
- 駐車場等が混雑し、空きが少ないことが合理的に予想される時間帯である場合
許可の日時(期間)と場所
駐車禁止場所での駐車許可については、駐車する日時・場所について次のような方法による許可も可能とされています。
駐車許可の日時(期間)
用務(集配や訪問など)の性格上、あらかじめ正確に駐車日時を特定することが困難な場合には、例えば
- 貨物集配の開始予定時間から終了時間内(A時からB時までの間)
- 訪問診療等事業所の業務時間内(C時からD時までの間)
といった形での許可が考えられるほか
特に訪問介護、訪問看護、訪問診療などにおいて、人の生命や身体に関わる緊急対応に従事する可能性がある場合には
- 訪問診療等事業所の業務時間内(C時からD時までの間)及び緊急訪問時
という形での許可を取得することも可能です。
また、反復継続的な用務(集配や訪問など)に使用する車両についての許可証の有効期間は、許可の有効期間中に道路環境の変化が生じることが合理的に予想される場合や、その用務が短期間である場合などの例外的な場合を除き、原則として1年以上とすることも可能とされています。
駐車許可の場所
複数の場所に連続的に駐車することとなる場合には、複数の場所の駐車許可について一括して許可申請をすることができます。
また、訪問先付近の交通状況などに応じて、ある程度柔軟に駐車場所を選択できるように、次の様な形で許可申請をすることも可能です。
- E丁目F番地G号(訪問先)付近路上
※訪問先付近において交通に危険を生じさせるなどの理由から、特定の一地点でしか駐車許可が取得できない様な場合を除きます。
さらに、貨物自動車による運送事業での集配など、その用務について地域は定まっているものの、あらかじめ正確に具体的な訪問先を特定することが困難な場合には、駐車を許可する場所を中心として一定の区域を特定した上で、その区域毎に次の様な形で許可申請をすることも可能です。
- H地区に係る集配に関しては、a市b町c丁目d番e号先路上
- I地区に係る集配に関しては、f市g町h丁目i通り上
ただし、このようなケースでは、場所毎に時間が設定された上での許可となる場合があります。
駐車許可の申請手続
駐車許可申請の必要書類
新規で駐車許可の申請を行う際に必要な書類は、次の❹つです。2部作成して警察署に提出します。
❶ 駐車許可申請書(申請書様式)
申請書の様式は、駐車許可を申請する警察署がある都道府県警察(東京都は警視庁)のホームページからダウンロードできます。
❷ 駐車場所及び周辺見取図
既存の地図などに訪問先の位置が示されている書面でも大丈夫です。複数箇所をまとめて一枚の図に記載してもOKです。
❸ 駐車車両の自動車検査証の写し又は自動車検査証記録事項が記載された書面
駐車許可の取得を申請する自動車の車検証のコピー または 自動車検査証記録事項(A4)を用意します。
❹ 駐車車両に係る用務を疎明する書面
用務(集配や訪問など)の内容や、その場所や地域において用務を行う または 行おうとすることを示す資料として、
訪問・集配計画書、契約書、資格証の写しなどの資料を用意します。
駐車許可の申請先
駐車場所を管轄する警察署へ申請します。
駐車場所が複数の警察署の管轄区域にまたがる場合には、その中のいずれか1つの警察署に申請すれば、1つの許可申請で一括して受理されます。
実際の駐車許可証
こちらの写真は、当事務所が駐車許可の申請を代理で行わせていただいたお客様の実際の駐車許可証になります。
※お客様に掲載の許可をいただいた上で、一部黒塗りしています。

駐車許可を取得されたお客様は訪問看護事業を行う法人様で、駐車禁止の標識がある区域の個人宅への訪問の際に、訪問先とその周囲に駐車場がないためにやむを得ず路上駐車せざるを得ないという状況でした。
駐車許可の取得後、訪問する際には必ず駐車許可証の原本を車のダッシュボードに掲出(※)していただいています。
※掲出(けいしゅつ)とは、「人の目に触れるように公にしめすこと」をいいます。
※駐車許可を取得していても、駐車許可証などを掲出せずに駐車すると、許可を取得した場所であっても交通取締りの対象になります。
また、駐車許可には有効期間がありますので、期間満了後も駐車許可を取得しておく必要がある場合には、期間満了前に所定の申請を行う必要があります。
駐車許可を取得しても駐車禁止の場所
以下の場所などは、駐車許可を取得しても駐車できませんのでご注意ください。

営業車を使用される事業者様
警察署への駐車許可の申請(駐車許可証の取得)は、行政書士門間拓也事務所にお任せください!
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また、当事務所では自動車の登録、出張封印などのご依頼につきましてもご対応が可能です。
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