行政書士による営業車のナンバー変更

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営業所の移転により営業車のナンバーを変更する場合や、営業所間での営業車の入れ替えを行う場合、同業他社から営業車を購入して自社の増車を行う場合など

営業車のナンバー変更は行政書士門間拓也事務所にお任せください!

出張封印とは?

出張封印とは、お客様の営業所の車庫・駐車場などでナンバープレートの交換・取り付けと封印を行うことをいいます。

出張封印のメリット

時間と手間を削減できる

通常、営業所の移転や営業所間での営業車の入れ替えによりナンバープレートの変更・交付を受ける必要がある場合には、平日の日中に運輸支局(自動車検査登録事務所)に営業車を持ち込まなくてはなりませんが

出張封印を利用すれば、運輸支局(自動車検査登録事務所)への営業車の持ち込みが不要になり、時間と手間の削減になります。

コストとリスクを削減できる

運輸支局(自動車検査登録事務所)に車を持ち込む場合には、陸送費・燃料代などの輸送費や万が一の事故の心配がありますが

出張封印を利用すれば、輸送のコストと事故のリスクを削減することができます。

事業への影響を最小限にできる

営業所の移転や営業所間での営業車の入れ替えによりナンバープレートの変更・交付を受ける必要がある場合でも

出張封印を利用すれば、都合の良いタイミングでナンバープレートの交換・取り付け、封印が可能であることから、営業車の稼働を止めることなく事業への影響を最小限に抑えることができます。

遠方の出張封印にも対応できる

行政書士による丁種出張封印は、行政書士が所属する各都道府県の行政書士会から自動車登録業務に十分精通した行政書士(丁種会員)として認められ、丁種会員名簿に登載された行政書士だけが行うことができます。

丁種会員である行政書士から営業車がある現地の丁種会員である行政書士に対して封印の取り付けを委託(再々委託)し、行政書士間でナンバープレートや封印を郵送などでやりとりすることにより、遠方にある営業車にも対応できます。

行政書士による出張封印のお手続きの流れ

例1:白ナンバーの営業車を別の営業所で使用したい

こちらは「白ナンバーの営業車を、自社の別の営業所で使用したい」というの場合のお手続きの流れです。

例えば「千葉営業所の白ナンバーの営業車を、今後は茨城営業所で使用したい」という場合のお手続きの流れは以下の様になります。

①営業車の保管場所を管轄する警察署に車庫証明を申請

茨城営業所の営業車を保管する場所(駐車場など)を管轄する警察署に車庫証明を申請し、警察署から提示された「受取可能日」以降に車庫証明(自動車保管場所証明書)を受け取ります。

※車庫証明(自動車保管場所証明書)は、申請日に即日交付されません。申請日から車庫証明の「受取可能日」までの間に、警察署による保管場所の確認のために日数を要しますので、お急ぎの方はご注意ください。

②営業所を管轄する運輸支局に営業車の登録を申請

茨城営業所を管轄する茨城運輸支局(自動車検査登録事務所)の登録窓口に、車庫証明(自動車管場所証明書)や現在の車検証などを持参して営業車の登録を申請し、登録完了後に新車検証と新ナンバープレートを受け取ります。

③営業車の保管場所で出張封印

茨城営業所の営業車の保管場所(駐車場など)で、旧ナンバープレートを取り外し新ナンバープレートを取り付け封印し、新車検証をお渡しします。

※ナンバープレートの交換・取り付け、封印の際にはお客様の立会いをお願いいたします。

➃旧ナンバープレートを返納

取り外した旧ナンバープレート(千葉営業所で付けていたナンバー)を、茨城営業所を管轄する運輸支局(自動車検査登録事務所)に返納します。


例2:緑ナンバーの営業車を別の営業所で使用したい

こちらは「営業ナンバー(緑ナンバー)の営業車を、自社の別の営業所で使用したい」というの場合のお手続きの流れです。

例えば「埼玉営業所の緑ナンバーの営業車を、今後は栃木営業所で使用したい」という場合のお手続きの流れは以下の様になります。

①営業所を管轄する運輸支局への届出

原則、緑ナンバーの営業車が減少する営業所を管轄する運輸支局の輸送担当窓口に「減車」の届出を、営業車が増加する営業所を管轄する運輸支局の輸送担当窓口に「増車」の届出をそれぞれ行い、「事業用自動車連絡書」の交付を受ける必要があります。

※営業ナンバー(緑ナンバー)の登録には、警察署から交付される車庫証明(自動車保管場所証明書)ではなく、運輸支局の輸送担当窓口から交付される事業用自動車連絡書が必要になります。

ただし、関東運輸局管内(茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨)で営業所の配置換えを行う場合には、特例として「営配」という形で手続きが可能です。

今回のケースでは、埼玉営業所を管轄する埼玉運輸支局の輸送担当窓口に「減車」の届出を、栃木営業所を管轄する茨城運輸支局の輸送担当窓口に「増車」の届出を行う必要はなく、栃木営業所を管轄する栃木運輸支局の輸送担当窓口に「営配(営業所配置換え)」の届出を行うことにより、事業用自動車連絡書の交付を受けます。

※関東運輸局管内の営業所と関東運輸局管内以外の営業所間での営業車の入れ替えは「営配」ではなく、原則のとおり各運輸支局への「減車」「増車」の届出が必要になります。

②営業所を管轄する運輸支局に営業車の登録を申請

栃木営業所を管轄する栃木運輸支局(自動車検査登録事務所)の登録窓口に、事業用自動車連絡書や現在の車検証などを持参して営業車の登録を申請し、登録完了後に新車検証と新ナンバープレートを受け取ります。

③営業車の保管場所で出張封印

栃木営業所の営業車の保管場所(車庫)で、旧ナンバープレートを取り外し新ナンバープレートを取り付け封印し、新車検証をお渡しします。

※ナンバープレートの交換・取り付け、封印の際にはお客様の立会いをお願いいたします。

➃旧ナンバープレートを返納

取り外した旧ナンバープレート(埼玉営業所で付けていたナンバー)を、栃木営業所を管轄する栃木運輸支局(自動車検査登録事務所)に返納します。

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例3:他社から緑ナンバーの営業車を購入して増車したい

こちらは「営業ナンバー(緑ナンバー)の営業車を、他社から購入して自社で使用したい(増車したい)」というの場合のお手続きの流れです。

例えば「他県の他社(X運送)の緑ナンバーの営業車を購入して、今後はお客様(Z運送)が使用したい」という場合のお手続きの流れは以下のようになります。

①各運送会社の営業所を管轄する運輸支局への届出

他県の他社(X運送)の営業所を管轄する運輸支局の輸送担当窓口に「減車」の届出を、お客様(Z運送)の営業所を管轄する運輸支局の輸送担当窓口に「増車」の届出をそれぞれ行い、事業用自動車連絡書の交付を受けます。

②自社の営業所を管轄する運輸支局に営業車の登録を申請

お客様(Z運送)の営業所を管轄する運輸支局(自動車検査登録事務所)の登録窓口に、事業用自動車連絡書や現在の車検証などを持参して営業車の登録を申請し、登録完了後に新車検証と新ナンバープレートを受け取ります。

③営業車の保管場所で出張封印

お客様(Z運送)の営業車の保管場所(車庫)で、旧ナンバープレートを取り外し新ナンバープレートを取り付け封印し、新車検証をお渡しします。

※ナンバープレートの交換・取り付け、封印の際にはお客様の立会いをお願いいたします。

➃旧ナンバープレートを返納

取り外した旧ナンバープレート(他県の他社(X運送)が付けていたナンバー)を、お客様(Z運送)の営業所を管轄する運輸支局(自動車検査登録事務所)に返納します。

例4:緑ナンバーの営業車を減車して白ナンバーにしたい

こちらは「営業ナンバー(緑ナンバー)の営業車を減車するものの廃車にはせず、白ナンバー(自家用)にしたい」というの場合のお手続きの流れです。

例えば「お客様の緑ナンバーの営業車を、使用の本拠の位置は変えずに白ナンバー(自家用)にしたい」という場合のナンバー変更(番号変更)のお手続きの流れは以下の様になります。

①営業所を管轄する運輸支局への届出

お客様の営業所を管轄する運輸支局の輸送担当窓口に「減車」の届出を行い、事業用自動車連絡書の交付を受けます。

※緑ナンバーから白ナンバーに番号変更する際に「使用の本拠の位置」に変更があれば、自動車の保管場所を管轄する警察署から車庫証明(自動車保管場所証明書)の交付を受ける必要があります。

②保管場所を管轄する運輸支局に営業車の登録を申請

緑ナンバーから白ナンバーに番号変更する自動車の保管場所を管轄する運輸支局(自動車検査登録事務所)の登録窓口に、事業用自動車連絡書や現在の車検証などを持参して自動車(白ナンバー)の登録を申請し、登録完了後に新車検証と新ナンバープレートを受け取ります。

③自動車の保管場所で出張封印(白ナンバー)

自動車の保管場所(車庫)で、旧ナンバープレート(緑ナンバー)を取り外し新ナンバープレート(白ナンバー)を取り付け封印し、新車検証をお渡しします。

※ナンバープレートの交換・取り付け、封印の際にはお客様の立会いをお願いいたします。

➃旧ナンバープレートを返納

取り外した旧ナンバープレート(緑ナンバー)を、自動車(白ナンバー)の保管場所を管轄する運輸支局(自動車検査登録事務所)に返納します。

⑤自動車(白ナンバー)の保管場所を管轄する警察署に保管場所を届出

今回のケースでは、緑ナンバーから白ナンバーに「使用の本拠の位置」を変更することなく番号変更したため、車庫証明(自動車保管場所証明書)は不要ですが

自動車(白ナンバー)の保管場所を管轄する警察署への保管場所届出(新規)が必要になります。

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出張封印ができない場合

以下の車両は、出張封印によるナンバープレートの交換・取り付け、封印ができませんのでご注意ください。

  • 字光式ナンバープレートの車両
  • ナンバープレートの取り外し・取り付けができない車両
  • 車台番号の刻印が確認できない車両
  • 不正に改造された車両
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