行政書士による自動車手続
当事務所では、車庫証明の申請代行、自動車の登録(新規登録・名義変更・住所変更・抹消登録)、出張封印、軽自動車の手続きなどに対応しております。
個人様・法人様、自動車販売店様、行政書士事務所様
自動車手続は、行政書士門間拓也事務所にお任せください!
ご依頼の件数や複数の業務(車庫証明、名義変更、出張封印)とのセット割引もお見積りさせていただいておりますので、お気軽にご相談いただければと思います。
普通自動車の手続き
車庫証明(自動車保管場所証明書)

車庫証明(自動車保管場所証明書)とは、車の保管場所が確保されていることを車の保管場所を管轄する警察署が証明する書類です。
車を購入したとき、引越しにより車の保管場所が変わったときなどに必要になります。
自動車登録

自動車登録は、普通自動車の所有者や使用者などの情報を公的に証明するために必要な手続きです。
公道を走行するためのナンバープレートと車検証(自動車検査証)の交付を受ける場合の新規登録や
車の売買・譲渡・相続により、車の所有者を変更する場合の移転登録、
車の所有者が引越しをして住所が変わった場合や、結婚して姓が変わった場合の変更登録などの手続きです。
出張封印

出張封印とは、自宅の車庫や営業所の駐車場などでナンバープレートの取り付けと封印を行うことをいいます。
通常、普通自動車の購入や住所変更でナンバープレートの交付を受ける場合には、平日の日中に運輸支局(自動車検査登録事務所)に車を持ち込まなくてはなりませんが
出張封印を利用すれば、運輸支局(自動車検査登録事務所)への車の持ち込みが不要になります。
※軽自動車には封印がありません。
軽自動車の手続き
軽自動車届出
軽自動車の場合は、普通自動車の場合の「登録」ではなく「届出」になります。
公道を走行するためのナンバープレートと車検証(自動車検査証)の交付を受ける場合や
軽自動車の売買・譲渡・相続により、車の所有者を変更する場合、
軽自動車の所有者が引越しをして住所が変わった場合や、結婚して姓が変わった場合などの手続きです。
車庫届出(自動車保管場所届出)
軽自動車の場合、地域によっては車庫(保管場所)の届出が必要になる場合があります。
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