行政書士が自動車の相続手続を代行
亡くなられた被相続人が自動車を所有されていた場合に、相続人であるご家族様が自動車を相続される場合や、廃車(一時抹消・永久抹消)したい場合など
自動車の相続手続は行政書士門間拓也事務所にお任せください!
複数の業務(車庫証明、名義変更、出張封印、他の相続手続など)とのセット割引もお見積りさせていただいておりますので、お気軽にご相談いただければと思います。

行政書士による自動車の相続のお手続きの流れ
例1:同居していた相続人が自動車を単独で相続する場合
「相続人が複数名いる場合に、亡くなった被相続人と同居していたご家族(の内のひとり)が自動車を相続するので名義変更したい」というの場合のお手続きは、以下の様になります。
ご自宅の住所を管轄する運輸支局に移転登録(名義変更)を申請
ご自宅の住所(正確には「使用の本拠の位置」)を管轄する運輸支局(自動車検査登録事務所)の登録窓口に、現在の車検証など次の書類などを持参して移転登録(名義変更)を申請し、登録完了後に新車検証を受け取ります。
- 車検証(自動車検査証)
- 戸籍謄本(被相続人の死亡が確認でき かつ 相続人全員が確認できるもの)
- 戸籍抄本(婚姻などにより被相続人の戸籍から除籍されている相続人のもの)
- 印鑑証明書(自動車を相続されるかたのもの)
- 遺産分割協議書(家庭裁判所で相続放棄した相続人がいる場合は相続放棄申述受理証明書も)または 遺産分割協議成立申立書(自動車の価格が100万円以下であることが確認できる査定証などがある場合)
※第三者に売却する場合には、譲渡証明書も必要になります。
※相続人の中に未成年者がいる場合には、その未成年者について特別代理人の選任などの手続きが別途必要になります。
例2:同居していた未成年者を含む相続人全員が自動車を共同で相続する場合
こちらは「亡くなった被相続人と相続人全員が同居していたものの、相続人の中に未成年者がいるので自動車を相続人全員で相続したい」というの場合のお手続きです。
例えば「亡くなった被相続人の子供の中に未成年者がいて、特別代理人の選任などの手続きは行わずに被相続人と同居していた相続人全員で共同所有としたい」という場合のお手続きは、以下の様になります。
ご自宅の住所を管轄する運輸支局に移転登録(名義変更)を申請
ご自宅の住所(正確には「使用の本拠の位置」)を管轄する運輸支局(自動車検査登録事務所)の登録窓口に、現在の車検証など次の書類などを持参して移転登録(名義変更)を申請し、登録完了後に新車検証を受け取ります。
- 車検証(自動車検査証)
- 戸籍謄本(被相続人の死亡が確認でき かつ 相続人全員が確認できるもの)
- 戸籍抄本(婚姻などにより被相続人の戸籍から除籍されている相続人のもの)
- 印鑑証明書(相続人全員のもので15歳未満の相続人については住民票)
※第三者に売却する場合には、相続人全員からの譲渡証明書も必要になります。
例3:別居の相続人が自動車を単独で相続する場合
こちらは「亡くなった被相続人と別居のご家族(の内のひとり)が自動車を相続するので名義変更したい」というの場合のお手続きの流れです。
例えば「埼玉県の実家で亡くなった被相続人が所有していた自動車を、茨城県に住んでいる相続人が相続したい」という場合のお手続きの流れは以下の様になります。
①自動車の保管場所を管轄する警察署に車庫証明を申請
茨城県に住んでいる相続人が自動車を保管する場所(駐車場など)を管轄する警察署に車庫証明を申請し、警察署から提示された「受取可能日」以降に車庫証明(自動車保管場所証明書)を受け取ります。
※車庫証明(自動車保管場所証明書)は、申請日に即日交付されません。申請日から車庫証明の「受取可能日」までの間に、警察署による保管場所の確認のために日数を要しますので、お急ぎの方はご注意ください。
②使用の本拠の位置を管轄する運輸支局に移転登録(名義変更)を申請
茨城県に住んでいる相続人の使用の本拠の位置(住所など)を管轄する運輸支局(自動車検査登録事務所)の登録窓口に、車庫証明(自動車管場所証明書)や現在の車検証など次の書類などを持参して移転登録(名義変更)を申請し、登録完了後に新車検証と新ナンバープレートを受け取ります。
- 車検証(自動車検査証)
- 戸籍謄本(被相続人の死亡が確認でき かつ 相続人全員が確認できるもの)
- 戸籍抄本(婚姻などにより被相続人の戸籍から除籍されている相続人のもの)
- 印鑑証明書(自動車を相続されるかたのもの)
- 遺産分割協議書(家庭裁判所で相続放棄した相続人がいる場合は相続放棄申述受理証明書も)または 遺産分割協議成立申立書(自動車の価格が100万円以下であることが確認できる査定証などがある場合)
- 車庫証明(自動車保管場所証明書)
※第三者に売却する場合には、譲渡証明書も必要になります。
※相続人の中に未成年者がいる場合には、その未成年者について特別代理人の選任などの手続きが別途必要になります。
③自動車の保管場所で出張封印※
自動車の保管場所(車庫・駐車場など)で、旧ナンバープレートを取り外し新ナンバープレートを取り付け封印し、新車検証をお渡しします。
※ナンバープレートの交換・取り付け、封印の際にはお客様の立会いをお願いいたします。
➃旧ナンバープレートを返納
取り外した旧ナンバープレート(亡くなった被相続人が埼玉県で付けていたナンバー)を、茨城県に住んでいる相続人の使用の本拠の位置(住所など)を管轄する運輸支局(自動車検査登録事務所)に返納します。
※出張封印とは?
出張封印とは、お客様の車庫・駐車場などでナンバープレートの交換・取り付けと封印を行うことをいいます。
出張封印のメリット
~時間と手間を削減できる~
通常、自動車の使用の本拠の位置が変わるためにナンバープレートの変更・交付を受ける必要がある場合には、平日の日中に運輸支局(自動車検査登録事務所)に自動車を持ち込まなくてはなりませんが
出張封印を利用すれば、運輸支局(自動車検査登録事務所)への自動車の持ち込みが不要になり、時間と手間の削減になります。
~コストとリスクを削減できる~
運輸支局(自動車検査登録事務所)に車を持ち込む場合には、陸送費・燃料代などの輸送費や万が一の事故の心配がありますが
出張封印を利用すれば、輸送のコストと事故のリスクを削減することができます。
~遠方の出張封印にも対応できる~
行政書士による丁種出張封印は、行政書士が所属する各都道府県の行政書士会から自動車登録業務に十分精通した行政書士(丁種会員)として認められ、丁種会員名簿に登載された行政書士だけが行うことができます。
丁種会員である行政書士から自動車がある現地の丁種会員である行政書士に対して封印の取り付けを委託(再々委託)し、行政書士間でナンバープレートや封印を郵送などでやりとりすることにより、遠方にある自動車にも対応できます。
出張封印ができない場合
以下の車両は、出張封印によるナンバープレートの交換・取り付け、封印ができませんのでご注意ください。
・字光式ナンバープレートの車両
・ナンバープレートの取り外し・取り付けができない車両
・車台番号の刻印が確認できない車両
・不正に改造された車両
当事務所では、丁種会員行政書士様からの出張封印の再々委託のご依頼につきましてもご対応が可能です。
例4:自動車を相続した上で一時抹消(ナンバープレートを返納)したい
「自動車を相続するものの、しばらくは使用しないのでナンバープレートを返納して自動車税がかからない様にしたい」というの場合のお手続きは、以下の様になります。
ご自宅の住所を管轄する運輸支局に移転登録(名義変更)を申請
ご自宅の住所(正確には「使用の本拠の位置」)を管轄する運輸支局(自動車検査登録事務所)の登録窓口に、車検証などの必要書類などを持参して一時抹消登録を申請し、登録完了後に車検証に代わるものとして登録識別情報等通知書を受け取ります。
なお、単独で相続する場合と共同で所有する場合で必要書類などが異なります。
単独相続の場合の必要書類など
- 車検証(自動車検査証)
- 戸籍謄本(被相続人の死亡確認ができ かつ 相続人全員が確認できるもの)
- 戸籍抄本(婚姻などにより被相続人の戸籍から除籍されている相続人のもの)
- 印鑑証明書(自動車を相続される方のもの)
- 遺産分割協議書(家庭裁判所で相続放棄された相続人がいらっしゃる場合は相続放棄申述受理証明書も)または 遺産分割協議成立申立書(自動車の価格が100万円以下であることが確認できる査定証などがある場合
- ナンバープレート(自動車登録番号標)
共同所有の場合の必要書類など
- 車検証(自動車検査証)
- 戸籍謄本(被相続人の死亡確認ができ かつ 相続人全員が確認できるもの)
- 戸籍抄本(婚姻などにより被相続人の戸籍から除籍されている相続人のもの)
- 印鑑証明書(相続人全員のもので15歳未満の相続人については住民票)
- ナンバープレート(自動車登録番号標)
※第三者に売却する場合には、譲渡証明書が必要になります。
※相続人の中に未成年者がいる場合には、その未成年者について特別代理人の選任などの手続きが別途必要になります。
※いずれの場合でも、車庫証明(自動車保管場所証明書)は不要です。
例5:自動車を廃車(永久抹消)にしたい
「亡くなった被相続人が所有していた自動車を、廃車にしたい」というの場合のお手続きは、以下の様になります。
なお、永久抹消は、自動車を解体業者に引き渡しスクラップにした後で行う手続きのことで、相続人のうちの1人で申請が可能です。
使用の本拠の位置を管轄する運輸支局に永久抹消登録を申請
解体済みの自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局(自動車検査登録事務所)の登録窓口に、次の書類などを持参して永久抹消登録を申請し、登録完了後に登録事項等証明書を受け取ります。
- 車検証(自動車検査証)
- 戸籍謄本(被相続人の死亡確認ができ かつ 申請する相続人が確認できるもの)
- 印鑑証明書(申請する相続人のもの)
- 移動報告番号と解体報告記録がなされた日
- ナンバープレート(自動車登録番号標)
※重量税の還付申請をする場合には、追加で書類が必要になります。
軽自動車の相続手続
軽自動車の相続手続の場合には、軽自動車を相続する相続人の使用の本拠の位置(住所など)を管轄する軽自動車検査協会でのお手続きとなります。
※普通自動車の場合は、自動車を相続する相続人の使用の本拠の位置(住所など)を管轄する運輸支局(自動車検査登録事務所)でお手続きします。
また、軽自動車の場合には、車検証や戸籍謄本などの証明書は必要になりますが、遺産分割協議書や印鑑証明書は不要です。
なお、軽自動車には封印がありませんので、軽自動車を軽自動車検査協会に持ち込む必要はありません。
さらに、軽自動車の場合、普通自動車のお手続きで必要になる(場合がある)車庫証明は不要です。ただし、使用の本拠の位置(住所など)のエリアによっては、事後に車庫届出(自動車保管場所届出)が必要になる場合があります。
自動車の相続手続が必要な個人様
自動車の相続手続は、行政書士門間拓也事務所にお任せください!
複数の業務(車庫証明、名義変更、出張封印、他の相続手続など)とのセット割引もお見積りさせていただいておりますので、お気軽にご相談いただければと思います。
当事務所は、軽自動車の相続手続にも対応しています。
また、丁種会員行政書士様からの出張封印の再々委託のご依頼につきましてもご対応が可能です。
お気軽にお問い合わせくださいませ。